障害認定基準
障害認定基準は身体の部位機能ごとに判定されております。
①目の障害②聴覚③鼻腔機能④平衡感覚⑤そしゃく嚥下⑥言語⑦上肢⑧下肢⑨体幹脊柱⑩肢体機能 ⑪精神(5種に分類)⑫神経系統⑬呼吸器⑭心疾患⑮腎疾患⑯肝疾患⑰血液・造血器疾患⑱代謝疾患⑲悪性新生物⑳高血圧症による障害、その他の疾患による障害 以上の21種類です。
さらに、上記分類ごとに認定要領が決められており、お話をうかがって、どれに該当するか確認しながら手続きをすすめます。
①目の障害②聴覚③鼻腔機能④平衡感覚⑤そしゃく嚥下⑥言語⑦上肢⑧下肢⑨体幹脊柱⑩肢体機能 ⑪精神(5種に分類)⑫神経系統⑬呼吸器⑭心疾患⑮腎疾患⑯肝疾患⑰血液・造血器疾患⑱代謝疾患⑲悪性新生物⑳高血圧症による障害、その他の疾患による障害 以上の21種類です。
さらに、上記分類ごとに認定要領が決められており、お話をうかがって、どれに該当するか確認しながら手続きをすすめます。
障害年金の対象
受給対象者は65才未満の方です。但し65才前に初診日があれば65才過ぎに請求できる場合があります。
障害年金の等級は1級、2級、3級があります。3級は障害厚生年金のみです。また身体障害者手帳の等級とは基準が違うため一致しません。傷病による日常生活の制限や援助の内容により等級が決まります。
障害年金の等級は1級、2級、3級があります。3級は障害厚生年金のみです。また身体障害者手帳の等級とは基準が違うため一致しません。傷病による日常生活の制限や援助の内容により等級が決まります。
- →1級は他人の介助を受けなければ日常生活ができない(ほとんど寝たきり状態)
- →2級は他人の介助を受ける必要はないが日常生活に制限があり活動範囲が限られて狭く労働できない状態にある
- →3級は傷病が治らない場合も含めて、労働に著しい制限を加える必要がある状態の場合に受給対象となります。認定基準では、日常生活の動作と身体機能の例示があり参考にすることができます。
障害手当金(厚生年金加入の会社員のみ対象)
厚生年金の障害年金3級よりも軽い程度の障害が治った(症状安定を含む)場合に厚生年金から支給される一時金です。支給されるには、5つの要件に該当することが必要です。
- ①加入中に初診日があること
- ②初診日から5年以内に傷病が治っている状態にあること
- ③治った時に一定の障害状態にあること
- ④保険料が初診日の前々月まで滞納期間が3分の1未満または遡及して1年間に未納期間がないこと
- ⑤傷病が治ってから5年以内に請求すること
支給対象となる障害状態は、厚生年金保険法施行令別表第2で具体的にまとめられており、当てはまれば支給されます。
この具体的な状態にあっても、「治っていなければ」3級の厚生年金の障害年金が支給対象となります。
- ※障害手当金を受給したあと、再び悪化し障害等級に該当した時は、障害年金を請求できます。但しこの場合は、既に受取った障害手当金を返還しなければなりません。金額計算でみると、認定年数によりますが、それでも有利な場合が多いと思います。
障害年金Q&A
- 最初にみていただいた病院が廃業したなど初診日が特定できない場合、特定する方法を教えて下さい
- 当時病院で受診したことが判る書類をいろいろ複数ご用意下さい。看護師さんなどの関係者ルートからの証明などが多いと説得力が増します。揃えると障害年金受給の可能性があります。
- 現在、国民年金保険料を滞納している。この場合でも障害年金は請求できますか
- 保険料納付状況は、初診日時点で全期間の3分の2が納付又は保険料免除であればよいのです。又は平成3年5月1日以降の初診日であれば、平成38年3月31日までの特例で、初診日の属する月の前々月から遡及し1年間未納なしで請求可です。
- 障害認定日はいつになりますか
- 障害の原因のケガ、病気の初診日から1年6月経過日又はその間に傷病が治ったり症状固定した日が認定日となります。認定日に基準に該当の障害状態にあれば請求可能です。(心臓ペースメーカー等特定の病気は、1年6月前でも認定されます)
- 支給された障害年金は永久にもらえるのですか
- 障害年金は下肢切断等の永久認定と、状態の変化や薬で変化の可能性に対応する有期認定があります。有期認定は指示された年の誕生月末日までに提出の障害状態確認届(現況診断書)により診査を受け、障害等級が下がったり、等級に該当しない場合は支給停止となりますので、確認届作成は慎重にご準備下さい。(支給停止を覆す可能性はそう高くはありません)
- 外国人に障害年金は支給対象となりますか
- 昭和57年(1982年)1月1日難民条約が発効されて以来、在日外国人も国民年金に加入でき被保険者であり、初診日が同日以降であり、保険料納付要件を満たしていれば障害年金を請求できます。当事務所にご相談下さい